2018-06-05 第196回国会 参議院 国土交通委員会 第17号
青梅街道インターでは、面積ベースで買収できたのが二四%、区分地上権では三%にすぎません。ここは元々地下トンネルでインターなしとする計画だったにもかかわらず、途中で手のひらを返されまして、しかも、杉並側は造らずに練馬側だけは造る、ハーフインターにするという、住民の反対も押し切って造ろうとされている場所です。
青梅街道インターでは、面積ベースで買収できたのが二四%、区分地上権では三%にすぎません。ここは元々地下トンネルでインターなしとする計画だったにもかかわらず、途中で手のひらを返されまして、しかも、杉並側は造らずに練馬側だけは造る、ハーフインターにするという、住民の反対も押し切って造ろうとされている場所です。
例えば、東京外環道を御紹介したいと思いますが、地下を工事するために区分地上権を取得する必要のある部分について、最新の用地進捗率と残件数を示されたいと思います。また、買収や区分地上権の取得がまだの土地の中にいわゆる所有者不明土地はあるんでしょうか。
委員お尋ねの外環、関越から東名間の事業におけます区分地上権取得部につきまして、平成三十年二月末時点における用地取得率は面積ベースで七五%、用地残件は三百六十六件でございます。 また、当事業の用地買収及び区分地上権における所有者不明土地につきましては、現在、事業用地に関する用地測量、用地交渉を行っている段階でありますため、現時点において全体の件数は明らかではございません。
区分地上権に至っては僅か二%にとどまっている、これでどうして事業が進められるのかと。 問題は、地上の出入口の問題だけじゃないんです。本線と地上をつなぐランプが地下でつながる地中拡幅部というその工事についても、国内でほとんど実績がない、世界最大級の難工事と言われている、その工法もほとんど決まっていないと。なのに本線工事だけ進めるというのはあり得ない話なのではないでしょうか。
区分地上権の取得状況を見ていただきたいのですが、それは五九%にとどまっていると。これは、大深度地下のトンネルを掘り始めても地上への出入口が造れないということであり、国交省の資料にも厳しい状況であると書かれております。 地上の出入口が造れないとなれば、幾らトンネルを掘ったとしても外環道は使えないわけです。
JR東海が記者会見等で提示をいたしました大まかな数字といたしまして、これは登記簿から推計したというふうに伺っておりますが、移転をお願いする、もしくは区分地上権を設定させていただく地権者数は、品川—名古屋間全線で約五千人程度、うち神奈川県が約千五百人、山梨県が約千三百人と想定されているというふうに伺っております。
第四南巨摩トンネル、南アルプストンネル、伊那山地トンネル、中央アルプストンネル、日吉トンネル、契約が締結されておりますが、これらのトンネルの工事では、工事用作業ヤードのための土地は借地、トンネル坑口、非常口付近の土地は、用地取得または区分地上権設定で、それぞれ確保することが予定をされております。 このうち、JR東海によれば、坑口付近の土地の一部は取得済みというふうに伺っております。
今般、今回のこの法律の中で行政財産における私権の設定の制限を解除し、区分地上権の設定を可能とするという形で、より一層の円滑な活用を図ることとしております。
そこで、そもそもこの区分地上権、具体的な内容はどのようになるんでしょうか。そもそもこの権利というのは流通可能なものになるんでしょうか。すなわち、売買可能かということ、若しくは登記ができるんでしょうか、これを担保にお金を借りることができるんでしょうか。また、抵当権の設定が可能なのか、様々、また有効期限はあるのか、具体的なこの権利の内容、どういったものになるのか、お聞かせください。
○政府参考人(森昌文君) 今までの取扱い見てまいりますと、区分地上権は、売買や登記また抵当権の設定が可能であるというふうに認識をしているところでございます。
今回の改正案によりまして、立体道路といった制度を利用いたしまして既存の道路の上下空間を活用するに当たりまして、実際、私たち道路管理者が持っております道路の敷地に区分地上権を設定することが可能になるというふうに御理解いただければと思います。
2、トンネルの上部が五メートル以上三十メートル未満の場合、区分地上権を設定するというふうに書かれております。 これを読みますと、つまりは、JR東海が地下三十メートルと勝手に区切って、それよりも深いところは補償しないというふうに言っていると同じことだというふうに思います。 先ほども申し上げましたように、民法では、土地の所有権はその土地の上下に及ぶと書かれております。
これまでの実績で申し上げますと、上部の土地が山林や農地の場合は二十メートルよりも浅いところについて、それから、宅地の場合は三十メートルよりも浅いところについて区分地上権の設定が行われておりまして、それに伴う補償もされているということでございます。
冒頭申し上げたように、この霞ケ浦導水事業がずっとおくれているのは、訴訟が行われていることもあります、漁業権の調整がついていない、あるいは区分地上権の設定ができていない、さまざまな関係者等との調整が長年にわたって行われてこなかったことによるものなんです。 茨城県民にとって、霞ケ浦をきれいにする、あるいは私の地元の千波湖をきれいにするというのは、全ての県民にとっての願いであります。
それから、導水路の区分地上権の設定につきましては、利根導水路は一〇〇%設定済み、それから那珂導水路の石岡トンネルは九六%設定済み、那珂導水路の土浦トンネルは未設定という状況でございます。
特に、高度な土地利用が図られている東京都内の既成市街地部を通過することから、用地取得や区分地上権設定範囲を極力小さくし、早期整備を図る手法として、大深度地下の使用を図っております。 以上です。
○国務大臣(冬柴鐵三君) この随意契約発注した業務というものは、用地取得に関する業務のうち、一つ、土地収用法の適用を伴う箇所、二つ、大規模工場や漁業権等の特殊な物件が買収対象の箇所、三つは、トンネルに必要な区分地上権の設定やマンションが買収対象となる事例等、法的な問題が生ずる箇所など、特に難度の高い業務でございます。
この空中権の設定については、一般的には地役権や区分地上権などが設定されていると聞いているんですけれども、今回の国有財産法の改正においては、公益事業者でなくても、純粋の民間の事業者でもこの空中権の設定のために地役権とか区分地上権を設定できるようになるのかどうか、そのぐらい使い勝手がよくなるのかどうか。ちょっと細かい質問ですけれども、一つだけさせていただきます。
ですから、次には土地代が何らかの制約を受けるわけでございますから、その土地代の何割かをお支払いして契約するということになって、支払って区分地上権を取得するということになるわけでございますが、これが何割がというと、これも一律に申し上げられません。
具体的には、その地上の人が話し合って、地下にあるのに区分地上権というのは言葉としてはちょっとややこしいんですが、法律的には区分地上権というものを設定して、地上の人の権利の一部を譲っていただくというようなことになるわけでございます。
○上田耕一郎君 先ほど区分地上権の話がありましたけれども、何割がと言われたですね。これまでは区分地上権を設定すると規制がうんとかかるのでかなり高かったろうと思うんですが、今後はかけるにしても安くなります。何割ぐらい代金払えばいいようなものなんですか、地上権の。
また、この制度に係ります河川管理施設の整備に当たりましては、今お話ありましたように、区分地上権の設定契約におきまして、その地下にそういう構造物があるということを前提に土地の利用をしていただく、そういう土地の利用を前提として区分地上権を設定するということになるわけでございますので、両方とも安全に確保されるのではないかというふうに考えておるわけでございます。
また、阪奈トンネルの大阪側のところでございますが、その区間で区分地上権の設定で交渉がやや難航しているように伺っているところでございますが、その状況はいかがなものか。それから、早急に進めていただきたいというぐあいに要望するところでございます。
これを講学上、 区分地上権とか空中権とか、このように称しているわけでございます。 ただ空中権だけでは事は解決いたしません。すなわち現実には空中楼閣というわけにはいきませんので、建物は地上にその基礎を持つ必要があります。したがいまして、建築物の基礎を置く土地につきましては、建築物を所有しようとする者はその土地について通常の地上権とか所有権とか賃借り権というものを取得する必要がある。
一つの例としまして、用地費の問題等についても、これはケース・バイ・ケースでございますが、例えば建物の六階建てのところに四階以上のところに道路が通って区分地上権を設定した場合、その割合は三分の一というようなことがございます。このとおり用地費が三分の二安くなるという数字にはなりませんけれども、かなりその意味では事業費の活用ができるかと思っております。
道路というと、その空間を使う、この区分地上権をやるというのはもう半永久的ですからね。そういう点では難しいと思うのですが、ひとつこれは参考までに聞いておきましょう。 さてそこで、道路と建物を一体にやる場合に、いわゆる建築基準法の改正によって一体的整備をやるわけですね。この場合に二つのことがある。
この立体道路を活用して道路整備を行います場合には、地上または地下を問わず、道路が通ったことによりまして空間が阻害されるわけでございますから、その空間につきましては区分地上権、これを設定して対処することと いたします。したがいまして、この区分地上権の対価をどう考えるかという、こういう問題でございます。
実は、百年の登記法の歴史を振り返るのはさておきまして、戦後の登記法の改正、特に三十五年の一元化以降を振り返ってみますと、三十九年の共同担保目録制度、四十一年の区分地上権の新設、四十六年根抵当権立法、五十八年マンション立法等々、極めて部分的に、時代の要請にこたえた、あるいは取引の実態に即応するための改正がなされてきているというふうに受けとめてきているところでございます。
○政府委員(藤井正雄君) 区分地上権は、所有権の包含しております土地を利用する権能を付与するものでございますから、区分地上権を設定することができる範囲は土地所有権の及ぶ範囲と一致する、同じであるというふうに考えられます。
○猪熊重二君 次に、同じ民法の条文で、民法二百六十九条ノ二の区分地上権についてお伺いしますが、この区分地上権において地下の深度について限定しておりますか。
○猪熊重二君 ところで、この区分地上権は工作物を所有するためということを要件としております。そうすると、この工作物を所有するという目的以外に区分地上権の設定は認められないのかどうなのか。あるいは現に工作物を設置することはしないけれども、単に地下空間を空間としてだけ利用しようというふうな場合にも区分地上権を設定し得るのかどうか、いかがでしょう。
○藤井(正)政府委員 お話のございます空中権と申しますのは、昭和四十一年の民法改正でできました民法二百六十九条ノ二の区分地上権のうちのその空中の方に存する地上権のことをおっしゃっていらっしゃるのかと思いますが、これにつきましては不動産登記法の百十一条で対抗要件、登記の仕方、これが定めてございます。
しかし、事業用地を完全に取得する必要がない場合には、例えば河川の遊水地事業でありますとか、その場合には地役権設定方式をやれますし、あるいは導水路の事業につきましては区分地上権設定方式とか、あるいはまた、公団の住宅等でも借地方式というようなことなどを採用しているところであります。
その最初の方につきましては、基本的には、これは我が国におきましても民法の規定に基づくいわゆる区分地上権の活用というふうなことで対応しておるわけでございまして、具体的には、例えば都営地下鉄の上、西台駅でございますか、そこに都営住宅があります。こういうふうなのがそれでございます。